宿泊約款
ご宿泊に関する取り決め
第1条(適用範囲)
LsHotel(以下「当施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約等の申込み)
当社各施設に宿泊契約等の申込みをしようとする者は、次の事項を当該施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- 連絡先
- 第12条に定める料金の支払いを行うクレジットカードに関する情報
- 同室者の年齢区分(大人、小人、幼児)
- その他当社各施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約等の申し込みがあったものとして処理します。
3. 宿泊契約等の申し込みをしようとする者が、未成年者(18歳未満)で、お一人様又は未成年者同士の場合においては、親権者などの保護者、又は18歳以上の責任者(保護者以外の場合)からの「同意書」の提出が必要となります。ただし、都道府県及び市町村が別途の条令を定めている場合や施設ごとに規定を定めている場合については、上記にかかわらず当該条例・規定が優先するものとします。当該同意書をご提出いただけない場合、当社は、宿泊契約等の締結を拒否し、又は成立した宿泊契約等を取り消す場合があります。
第3条(利用の登録)
宿泊者は利用日当日、当施設のチェックインシステム又は予約サイト等において、次の事項を登録いただきます。
- 宿泊客の氏名、住所、年齢、連絡先(電話番号)、性別
- (日本国内に住所を有しない)外国人ご宿泊希望者に関しては、国籍、旅券番号(パスポートの確認を取らせていただきます。)
- 旅館業法第6条ならびに旅館業法施行規則第4条の2によって定める宿泊において必要とされる情報
2. その他当施設が必要と認める事項(例えば、日本国内に住所を有する外国人にあっては、任意に、在留カード記載情報、その他日本国内に住所を有することが判る身分証明書の確認を取らせていただく場合があります。)
第4条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が第2条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約等が成立したときは、当社が定める申込金を、当社が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約等はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当社がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第5条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当社は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当社が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第6条(宿泊契約等締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当社が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊契約の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のいずれかに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 当施設に適用される旅館業法施行条例その他の法令等の規定する場合に該当するとき。
- 18歳未満の者その他法定代理人の同意が必要な者のみでの宿泊が予定されているとき。ただし、法定代理人の事前の書面等による同意がある場合を除く。
- 12歳以下の者のみでの宿泊が予定されているとき。
- この約款に違反する事由があるとき。
- その他前各号に準じる事由があるとき。
第6条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第7条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約等の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当社が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊又は日帰りが宿泊契約等を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4. 第2項又は第3項の違約金の支払いは、宿泊客が申込時に申告したクレジットカード情報に基づき、別表第2及び第3の定めに基づき違約金が発生した時点で当施設がクレジットカードによる決済手続を行う方法によって支払うものとします。
第8条(当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のいずれかに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 当施設に適用される旅館業法施行条例その他の法令等の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、火災予防上障害となる行為を行ったとき。また、その他当社各施設が定める施設利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 当館内に以下のものを持ち込んだ時、持ち込みをしようとしたとき
- 許可証のない拳銃
- 許可証のない刀剣類
- 著しく悪臭を発する物品
- 著しく大量の物品
- 発火・引火しやすいもの(花火・線香・火薬・揮発油など)
- 動物・昆虫その他これに類するもの(盲導犬については、宿泊契約の申込み時に当館に事前にご相談下さい。)
- その他当施設が宿泊客による宿泊を不適当と認めるとき。
- この約款に違反する事由があるとき。
- その他前各号に準じる事由があるとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただかない場合もあります。
第8条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約等を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第9条(客室の使用時間)
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻(原則として22時まで)からチェックアウト時刻(10時)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合にはホームページもしくは当施設にて掲示する追加料金を申し受けます。
3. チェックアウトをしたのちにフロントスペース等の客室以外の館内にて、ご宿泊に相当する長時間の当館施設の使用が明らかな場合は相応の宿泊代金を申し受ける場合があります。
第9条の2(当施設が無人となる時間帯)
当施設は、24時間無人ですが、有事の際は担当スタッフが直ちに現場に急行いたします。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当社各施設内においては、当社が定めた場内或いは館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
2. 当施設内においては、全館禁煙(電子タバコを含む)とさせていただいております。万が一館内での喫煙が認められた場合は、清掃費として一律金5万円を申し受けます。また、喫煙により当館に損害が生じた場合(改装費用の発生、大規模な清掃にかかる費用の発生、客室の販売が出来ない期間が生じるなど一切の事由によるものを指す)は、当該損害を賠償いただきます。
第11条(営業時間)
当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。ただし、施設が別途の利用時間を定めている場合については、以下各号にかかわらず当該規定が優先するものとします。
- チェックイン:15:00〜
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
3. 緊急連絡先は当施設内に設置されているハウスマニュアルに記載します。
第12条(料金の支払い)
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 宿泊料金等の支払いは、指定のインターネットホームページより、事前にクレジットカード決済を行っていただきます。フロントにおいて会計は致しません。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(宿泊客に対する当施設の責任)
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、現実に生じた通常損害に限ってその損害を賠償します。ただし、自然現象その他の当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。また、当施設の故意・重大な過失による損害については生じた損害を賠償します。
2. 当施設は、万一の事象に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、あっ旋ができないことが発生した日付に応じて、別表2及び別表3「違約金」相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
当施設は宿泊客の荷物又は現金並びに貴重品のお預かりは致しません。
2. 宿泊客が、当施設内にお持ち込みになった荷物又は現金・貴重品並びに車両について、滅失、毀損等の損害が生じても当施設の故意又は重大な過失がない限り、当施設は一切の責任を負いません。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
当施設は宿泊客の手荷物に関しては、お預かり致しません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管、又は適切な方法をもって処分します。
3. 宿泊客がチェックアウトしたのち、飲食物を置き忘れていた場合、客室清掃時に処分させて頂きます。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません(積雪トラブルを含む)。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設の客室清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失、設備・備品の損傷・盗難その他一切の損害に対し、宿泊客にその損害を全額賠償していただきます(第10条第2項の場合を含む)。
2. 当施設において、宿泊客の故意または過失により、他の宿泊客に損害を被らせた場合において、当施設が被害者となった宿泊客にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、当施設は、損害賠償義務者となる宿泊客に対し、当施設が支払った金額全額の求償ができるものとします。
第19条(客室の清掃)
当館では宿泊者が連続して同じ客室を使用する場合は、毎日の清掃は行わず、宿泊者が4連泊以上宿泊する場合のみ、2泊目以降の日で宿泊者が指定した日に清掃に入るものとします。ただし、清掃は最大で3日に1度の割合とし、予約時にこの規定と別の取決めが設定されている場合は、その予約時の取決めが適用されます。なお、宿泊者からの指定がない場合は、法令及び都道府県条例などの趣旨に鑑み客室存続及び衛生管理に必要と思われる最低限の間隔の割合で清掃に入るものとします。また、清掃不要とされる期間中においては、タオル、リネン類の交換、アメニティの補充も行いません。客室存続及び衛生管理に必要な最低限の清掃回数に関する当館の判断について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。
第20条(免責事項)
当施設が提供するWi-Fi等インターネット接続サービスについては、お客様の判断と責任においてご利用ください。当施設では、通信環境・通信速度を保証するものではありません。また、その他の接続品質、お客様の所有する機器の故障・不具合、セキュリティ等について、当施設に故意又は過失がある場合を除き、当施設は一切の責任を負いません。
2. 自然災害および電気・水道・ガス等の供給元からの予期せぬ途絶その他当施設における施設管理に起因しない原因で生じた停電、断水および施設の不具合・使用不能並びに非常用放送設備の発報に起因したお客様のトラブルにつきましては当施設は賠償の責任を負いません。
第21条(本約款の変更)
当施設は、法令の規定に従い、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2. 当施設は、前項の変更を行う場合は、本約款を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、お客様に対し、当施設ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
第22条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及びお客様は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第23条(準拠法及び管轄裁判所)
本約款の準拠法は日本法とします。本約款に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(優先言語)
本約款は日本語で作成し、翻訳版との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本語版によるものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 宿泊客が支払う総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料 |
|---|---|---|
| 追加料金(アーリーチェックイン・レイトチェックアウト) | ||
| 税金 | (1) 消費税 | |
| (2) 宿泊税 | ||
| (3) 入湯税(温泉地のみ) |
<備考>
- 宿泊料金については当施設ホームページ等に掲示する料金表によります。なお、当施設の配布するクーポンにより料金を割引くことがあります。
- 子供料金は小学生に適用し、大人料金の70%をいただきます。幼児(小学校に就学するより前の者)については、無料とします。
- 税法が改定された場合は、その改定された規定によるものとします。幼児であっても、バスタオル、フェイスタオル等タオル類を別途必要とされる場合においては当施設が定める追加料金を申し受けます。
別表第2 違約金
(第7条第2項関係)
| キャンセル時期 | 違約金(基本宿泊料税抜に対する比率) |
|---|---|
| 当日のチェックイン終了時間後又は無連絡不泊 | 100% |
| 当日のチェックイン終了時間前まで | 90% |
| 前日 | 80% |
| 2日前まで | 70% |
| 3日前まで | 60% |
| 4日前まで | 50% |
| 5日前まで | 40% |
| 6日前まで | 30% |
| 7日前まで | 20% |
| 8日前まで | 0% |
(注)上記日時は午前0時を起点とする
(注)キャンセル料率やキャンセル料発生日について特別の規定を定める施設については、予約時に別途表示される内容が優先するものとします。
制定日:2026年4月1日